刈谷市議会 2023-02-16 02月16日-01号
第2条は用語を定義したものでありますが、新たに第2号として「同居親族等」という字句を省令と同内容のものとして追加し、また、この追加に伴う号の繰下げ及び引用の条文の整理を行います。入居者の資格に関し定めている第4条第2号の改正は、省令の引用する号を改めるもの、第4条第3号、第4号及び第5号の改正は、第2条で新たに定義した字句に改めます。
第2条は用語を定義したものでありますが、新たに第2号として「同居親族等」という字句を省令と同内容のものとして追加し、また、この追加に伴う号の繰下げ及び引用の条文の整理を行います。入居者の資格に関し定めている第4条第2号の改正は、省令の引用する号を改めるもの、第4条第3号、第4号及び第5号の改正は、第2条で新たに定義した字句に改めます。
次に、(イ)給与所得者が提出する扶養親族等申告書の見直し(第33条の2関係)として、扶養親族等申告書(以下、申告書という)に配偶者控除または配偶者特別控除の対象となる合計所得金額が133万円以下の配偶者の氏名の記載を追加し、次の(ウ)公的年金等受給者が提出する申告書の見直し(第33条の3関係)として、申告書の提出義務者に退職所得を有し合計所得金額が95万円以下である配偶者を有する公的年金等受給者及び
第35条の3の2第1項は、給与所得者の扶養親族等申告書に、退職手当等に係る所得を有する一定の配偶者の氏名を記載することで、第35条の3の3第1項は、公的年金等受給者の扶養親族等申告書の提出義務者について、退職手当等に係る所得を有する一定の配偶者等とするとともに、当該申告書に退職手当等に係る所得を有する一定の配偶者の氏名等を記載することで、配偶者控除等に必要な情報を把握できるようにするための改正です。
多胎児の出産後の育児には、親族等、身近な人の協力は不可欠です。親などの手を借りられない場合の支援はあるのでしょうか、お聞きいたします。 イとしまして、多胎児家庭への育児負担軽減のための支援についてお聞かせください。
主な変更点としては、第6条「入居者の資格」について、一部改正省令により、同居親族以外に新たに、同居親族に準ずるものとして里子等が認められたことにより、条文中の同居親族に関する部分について、「同居親族等」とし、省令の引用に改正いたします。なお、里子とは、児童福祉法で規定する里親に委託されている児童となります。
ウクライナ避難民の把握につきましては、親族等からの個別相談であったり、市民課にて住民登録された場合に把握できるほか、避難民の方が本市に避難先を希望した場合には、法務局出入国在留管理庁が把握している情報を県を通じて提供されることとなっております。 本市の相談窓口としては、多様性推進課にて対応することとなります。 以上でございます。 ○副議長(芦原美佳子) 答弁が終わりました。 続けてください。
改正の概要といたしましては、(1)碧南市市税条例の一部改正では、ア、市民税関係として、(ア)上場株式等の配当所得等に係る課税方式の見直し、(イ)給与所得者が提出する扶養親族等申告書の見直し、(ウ)公的年金等受給者が提出する申告書の見直し、(エ)住宅借入金等特別税額控除の適用期間の延長、イ、固定資産税関係として、(ア)固定資産課税台帳の閲覧等におけるDV被害者等支援措置の追加、(イ)下水道除害施設に係
2点目として、給与所得者及び公的年金受給者の扶養親族等申告書について、退職手当等を有する一定の配偶者及び扶養親族の氏名等を記載し、申告することとする等の措置を講ずるもの。 3点目として、住宅借入金等特別税額控除の適用期限を現行令和15年度までから令和20年度まで延長し、居住年を現行令和3年までから令和7年まで延長するものでございます。
第36条の3の2関係では、給与所得者の扶養親族等申告書の記載事項を追加するものです。次に、第36条の3の3関係では、村に対する公的年金等受給者の扶養親族等申告書の提出要件などを追加するものです。次に、第48条及び第53条の7関係では、法律等の改正に伴う項ずれの規定を整理するものでございます。
イは、給与所得者または公的年金等受給者が退職手当等に係る所得を有する一定の配偶者等を有する場合には、給与所得者の扶養親族等申告書または公的年金等受給者の扶養親族等申告書に当該配偶者等の氏名を記載する等所要の措置を講ずるものです。 ウは、イに伴い、公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者が、配偶者特別控除額の申告を必要としない要件について、規定の整理を行うものです。
◎地域福祉課長(長坂規代) 一時金支給の範囲は、ウクライナ侵攻が始まった令和4年2月24日以降、引き続き本市に住民登録のある民法上の親族等を頼って、同日以降に戦禍を逃れてウクライナから避難してきた、ウクライナ国籍を有する者又はこれに準ずる者としております。
答え、一時金支給の範囲は、ウクライナへの侵攻が始まった令和4年2月24日以降引き続き本市に住民登録のある民法上の親族等を頼って、同日以降に戦禍を逃れてウクライナから避難してきた、ウクライナ国籍を有する者又はこれに準ずる者としている。 問い、ウクライナ避難民に対し、一時金以外に、どのような人道支援を検討しているのか。
生活必需品の購入や医療機関への受診、公共機関への手続等、利用施設が身近になければ、親族等に御依頼するか、それがなければ公共交通機関等を乗り継いでいくことになりますので、目的地までの利便性などが課題になります。
また、行政の手続は、市民にとって聞き慣れない用語等も多く、特に離れて住んでいた親族等の場合は、亡くなられた方がどのような行政サービスを受けていたかを確認するのも大変であると考えます。 そこで、新年度に市役所内に開設されるおくやみ窓口の概要についてお聞かせください。
◎伊東健康福祉部担当部長 先ほど紹介があったとおり、本市でも高齢者見守りサービスの返礼品は幾つかございますので、地域包括支援センターやケアマネジャーなどの専門職を通じて、遠方で暮らす親族等が気がかりという御家族に活用してもらえるよう、周知啓発に努めてまいります。 ○議長(武田治敏) 大川議員。 ◆4番(大川博) ありがとうございます。日進市の高齢者も増えていきます。
この所得制限は、扶養親族等の数などによって変わってくるようです。 そこで、この扶養親族等というのはどのような方が該当するのか、具体的にお願いします。 ◎角野洋子こども未来部長 扶養親族等とは、基本的には税法上の扶養に準じる者で、年齢に関係なく、年収は給与収入でいうところの103万円以下である者です。
生活支援としましては、感染者、濃厚接触者と認められ、自宅待機の協力を求められた市民で、親族等によるサポートを受けることができない方に対して、待機期間中の食料品や日用品などの買物代行を健康推進課が平日に週2回まで行っております。必要となった場合は、保健センターに電話していただくことになります。以上でございます。
市として対応に苦慮していることは、解熱剤などの医薬品の配達に関する要望で、御本人の病状や薬の副作用等に配慮が必要であることから、診断された医師やかかりつけ薬局にお問合せをいただくか、親族等に病状を伝えた上で、市販薬を購入していただくよう御案内させていただきました。 感染者のニーズが多岐にわたるため、対応できない要望があることが課題となっております。 以上でございます。
次に、今回の改正は、基本的には影響を生じさせないようにするという改正でありまして、10月1日以降は本条例で引用しています国民年金法施行令同様の措置がなされますが、前年度所得を判定する8月、9月分について、改正後の限度額を適用させるというもので、この限度額を適用させた場合、扶養親族等がない方で申しますと約520万円程度の収入の方がボーダーラインになってくるかという具合に思っております。
こういった扶養親族等の数が減ることによって、非課税等の基準が少し下がりますので、おっしゃるとおり、ひょっとしてそれによって非課税でなくなる世帯が出てくる場合はあるかとは思います。